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MENTAL HEALTH POLICY

心身の不調についての方針

つらさが強いときも、安心して相談していただくために。当相談室の考え方と、実際の進め方をまとめました。

  • 制定日2026年10月7日
  • 最終改定日2026年10月8日
目次

今、とてもつらいとき・危険を感じるとき

自分を傷つけてしまいそう、または一人でいることが危険だと感じるときは、ためらわず119番(救急)に連絡するか、お近くの救急外来を受診してください。一人にならず、身近な人にも助けを求めてください。

そこまで切迫していなくても、「消えてしまいたい」「死にたい」と考えてしまうことは、見過ごせないサインです。一人で抱えず、上の窓口もご利用ください。

※電話番号や受付時間は変更されることがあります。最新の情報は、厚生労働省の「まもろうよ こころ」相談窓口一覧でご確認ください。

当相談室でできないこと

当相談室は、メールとオンライン面談でのご相談が中心です。夜間・休日の緊急対応や、その場に駆けつけての対応はできません。また、お名前や連絡先が分からないときは、当相談室から連絡できないこともあります。

この方針の要点

  • 当相談室は医療機関ではありません。診断・治療・服薬の助言は行いません。
  • 心身のつらさが強いときは、労務の手続きより先に、受診など心身のケアを優先してください。
  • 通院中の方は、主治医の方針を尊重します。主治医への連絡は、ご本人の同意があるときだけです。
  • 命や安全が心配なときは、プランや回数にかかわらず、医療機関・相談窓口をご案内します。
  • 状況により、相談の開始・継続を見合わせることがあります(未実施分は全額返金します)。

基本の考え方

当相談室は、特定社会保険労務士・公認心理師・キャリアコンサルタントとして、解雇や退職勧奨、ハラスメントなどにお悩みの方のご相談をお受けしています。こうしたご相談では、心身に強い負担がかかっている方が少なくありません。

だからこそ当相談室は、あなたの安全と健康を何よりも優先します。手続きを急ぐよりも、まず心と体を守ること。その土台の上で、労務の整理やキャリアの再構築をご一緒します。次の5つが、当相談室の方針です。

01

医療行為は行いません

当相談室は医療機関ではありません。病名の判断(診断)、治療、服薬や通院に関する指示・助言は行いません。公認心理師として行うのは、お話を伺い、気持ちや状況の整理をお手伝いすることです。

02

受診を優先していただくことがあります

眠れない、涙が止まらないなど、心身のつらさが強いときは、労務の手続きより先に、心療内科・精神科などの受診をおすすめします。まずは、ご自身の心身の状態を確認することを優先してください。

03

主治医の方針を尊重します

通院中の方については、主治医の治療方針を尊重し、それと異なる心理的な支援は原則として行いません。主治医に連絡を取るのは、ご本人の同意があるときだけです。

04

安全が心配なときは、窓口をご案内します

自分を傷つけるおそれなど、命や安全が心配なときは、プランや回数、面談時間にかかわらず、医療機関や相談窓口をご案内します。

05

開始・継続を見合わせることがあります

医療や休養を優先したほうがよいと判断した場合は、相談の開始や継続を一時的に見合わせることがあります。これは「お断り」ではありません。ご体調が整ってから、あらためて再開できます。未実施分の料金は、解約手数料なしで全額返金します。

当相談室でできること・できないこと

できること
  • お話を伺い、気持ちや状況を整理するお手伝い
  • 解雇・退職勧奨・ハラスメント・休職などの労務面の整理と、手続きの支援
  • 休職や傷病手当金などの制度についての一般的なご説明
  • 受診先や、公的な相談窓口のご案内(一般的な情報提供)
  • 主治医に伝えたいことの整理(メモづくり)のお手伝い
  • これからの働き方・キャリアの整理
できないこと
  • 病名の判断(診断)、治療の指示、薬に関する助言
  • 休職・復職など、医学的な判断が必要なことの判断(医師にご相談ください)
  • 診断書など、医師が作成する書類の作成
  • 夜間・休日の緊急対応、その場に駆けつける対応
  • 主治医の治療方針と異なる心理的な支援

当相談室の運用基準

上の方針を、実際の進め方として次のとおり定めています。国の「運用基準」(公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準)を踏まえています。

運用基準 1

受診をおすすめする目安

次のようなご様子が見られるときは、ご相談を進める前に、受診を優先していただくようおすすめします。

  • 眠れない、食べられない状態が続いている
  • 仕事や日常生活に支障が出ている
  • 涙が止まらない、気持ちの落ち込みが強い
  • 「消えてしまいたい」「死にたい」といった考えが浮かぶ
  • 自分や他の人を傷つけてしまいそうで怖い

これは診断ではありません。また、「このくらいで受診してよいのか」とためらう必要もありません。迷うときは、早めの受診をおすすめします。ご相談のお話やメールの内容から、当相談室がこうしたご様子を感じたときは、その旨をお伝えします。

運用基準 2

通院状況(主治医の有無)の確認

心身の不調がうかがえるときは、通院の有無(主治医がいるかどうか)をおたずねすることがあります。確認は、原則としてご本人に直接行います。お答えになりたくない場合は、無理にお答えいただく必要はありません。

なお、当相談室では、当該相談に関連する心身の不調について診療している医師を「主治医」として確認します。

運用基準 3

主治医の方針の尊重

主治医がいる場合は、主治医の治療方針・指示を尊重し、それと異なる心理的な支援は原則として行いません。公認心理師として心理に関する支援を行うときは、法律(公認心理師法第42条第2項)にもとづき、主治医の指示を受けます。

必要に応じて、ご本人を通じて、主治医からの留意点などを文書でいただくようお願いすることがあります。

運用基準 4

主治医への連絡は、同意があるときだけ

  • 主治医に直接連絡するのは、ご本人の同意を得た場合に限ります。
  • 連絡の前に、相手先・目的・伝える内容をご本人と確認し、同意の内容を記録します。
  • お伝えするのは、同意いただいた内容だけです。
  • 同意は、いつでも取り消すことができます。
運用基準 5

主治医から指示を受けたときの記録

主治医から指示を受けた場合は、指示を受けた日時、内容、次回の指示が必要かどうかを記録します。記録は、個人情報として適切に管理します(プライバシーポリシー)。

運用基準 6

医療・休養を優先する場合の取扱い

受診や休養を優先したほうがよいと当相談室が判断したときは、労務の手続きや面談の開始・継続を、一時的に見合わせることがあります。

  • 見合わせるときは、その理由と、再開の目安をお伝えします。
  • お支払い済みの料金のうち未実施分は、解約手数料なしで全額返金します。ご希望により、ご体調が整うまで再開をお待ちすることもできます(キャンセルポリシー)。
  • 申請や請求に期限があるものは、期限に影響が出ないよう、受診と並行してできる範囲を一緒に確認します。
運用基準 7

安全が心配なとき

自分を傷つけるおそれなど、命や安全にかかわる心配があるときは、プラン・回数・面談時間にかかわらず、最優先で医療機関や相談窓口(緊急のとき)をご案内します。急ぐ場合は、主治医の指示を確認するより前でも、安全を優先します。

生命・身体に差し迫った危険があり、ご本人の同意を得ることが難しいときは、必要最小限の範囲で、救急機関などに連絡することがあります。ただし、お名前や連絡先が分からない場合など、当相談室から連絡できないこともあります。

運用基準 8

主治医の関与を望まれない場合

主治医への連絡や指示の確認を望まれない場合は、そのお気持ちに配慮しながら、なぜ主治医との連携が大切なのかを丁寧にご説明します。それでもご希望でないときは、次のいずれかとします。

  • 心理的な支援を伴わない、労務・キャリア面の相談に範囲を絞る
  • 心理的な支援の開始・継続を見合わせる

ご本人の同意なく、主治医に連絡することはありません。

運用基準 9

主治医の指示を前提としない相談

次のものは、心理に関する支援とは別の相談・情報提供として、主治医の指示を前提とせずにお受けします。

  • 労務の相談(法令の説明、手続きの整理・支援など)
  • キャリアの相談
  • 心の健康についての一般的な情報提供

どちらに当たるか判断が難しいときは、上の基準にしたがって慎重に扱います。

よくあるご質問

すでに通院中ですが、相談できますか?

はい、ご相談いただけます。労務やキャリアのご相談は、通院中でもお受けしています。

公認心理師としての「心のサポート」をご希望の場合は、主治医の方針を尊重するため、ご本人の同意をいただいたうえで、主治医の指示を確認させていただくことがあります(運用基準3・4)。

受診をすすめられたら、相談を断られたということですか?

いいえ、お断りではありません。受診や休養を優先していただくことが、結果として、落ち着いて手続きを進める助けになります。ご体調が整ってから、あらためて再開できます。

病名や通院の事情を、話さないといけませんか?

話したくないことは、話さなくて構いません。ただし、ご相談の進め方や安全にかかわるときは、通院の有無などをおたずねすることがあります。その場合も、お答えになりたくなければ、無理にお答えいただく必要はありません。

主治医には、何を伝えますか?

ご本人の同意をいただいた内容だけです。連絡の前に、相手先・目的・伝える内容をご本人と確認します。同意は、いつでも取り消せます。

診断書を書いてもらえますか? 休職したほうがよいか判断してもらえますか?

診断書の作成や、休職・復職など医学的な判断が必要なことは、医師の役割です。当相談室では、休職や傷病手当金などの制度の一般的なご説明、会社への伝え方や手続きの整理をお手伝いします。

夜間や休日に、急につらくなったら?

当相談室は夜間・休日の緊急対応ができません。「緊急のとき」の窓口(119番、よりそいホットライン、#いのちSOS)をご利用ください。

病院に行くのが難しいときは?

無理に受診を強いることはありません。お住まいの地域の保健所や精神保健福祉センターなど、公的な相談窓口をご案内することもできます。つらさが強いときは、早めに、どこかにつながることを大切にしてください。

相談を見合わせた場合、料金はどうなりますか?

お支払い済みの料金のうち未実施分は、解約手数料なしで全額返金します。くわしくはキャンセルポリシーをご覧ください。

国の運用基準の要点

公認心理師法は、公認心理師が、心理に関する支援を要する方に主治の医師がいるときは、その指示を受けなければならないと定めています。

公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。公認心理師法 第42条第2項

この運用について、国は通知「公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について」(平成30年1月31日 29文科初第1391号/障発0131第3号、文部科学省・厚生労働省)を示しています。要点と、当相談室の運用基準との対応は次のとおりです。

国の運用基準の項目要点当相談室
主治の医師の有無の確認主治医がいることが合理的に推測される場合に確認する。確認は、原則として本人に直接行う。基準2
指示を受ける方法主治医に直接連絡するときは、本人の同意を得たうえで行う。指示を文書で提供してもらうよう依頼することが望ましい。基準3・4
指示の尊重と記録合理的な理由がある場合を除き、主治医の指示を尊重する。指示を受けた日時・内容・次回指示の要否を記録する。基準3・5
指示を受けなくてもよい場合心理に関する支援とは異なる相談・助言・指導、心の健康についての一般的な知識の提供など。災害時等、すぐに主治医と連絡できない状況も含む。基準7・9
主治医の関与を望まない場合本人の心情に配慮しつつ、主治医からの指示の必要性などを丁寧に説明する。基準8
診療・服薬指導の禁止主治医からの指示の有無にかかわらず、公認心理師は診療および服薬指導をすることはできない。方針01

上の要点は、当相談室がまとめたものです。正確な内容は、通知の原文でご確認ください。

厚生労働省:公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について(PDF)

この方針に関するお問い合わせ

この方針や運用基準についてのご質問は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

※お問い合わせフォームは、緊急時の連絡手段ではありません。急ぐときは、上の「緊急のとき」の窓口をご利用ください。

お問い合わせフォームはこちら

改定履歴

  • 改定:「主治医」の確認についての記載を見直しました。
  • 制定

本方針および運用基準は、法令や国の通知の改正、実務の状況を踏まえ、適宜見直します。